サービス契約約款
2007/10/23現在
上海宏司計算机信息有限公司
第1章 総則
第1条 約款の敵用
当社は、サービス契約約款を定め、これによりサービスを提供します。
第2条 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係わる料金
その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 サービスの提供区域
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、別に定める契約書によります。
第4条 準拠法
この約款は中華人民共和国の法律に従って解釈されるものとします。
第5条 紛争の解決
当社と契約者間の訴訟の必要が生じた場合、中華人民共和国の法律に従うものとします。
第6条 契約の単位
当社は、1のサービスごとに1の契約を締結します。
第7条 権利義務の譲渡制限
契約者は、サービス契約上の権限義務を譲渡することはできません。
第2章 利用申込及び承諾等
第8条 利用の申込
サービス利用の申込は、サービスを提供するために必要な事項を記載した当社所定の申請書を
提出して行うものとします。
第9条 申込の承諾等
当社は、サービス利用の申込があった場合、第10条に定める申込の拒否事由に該当する場合を
除き、これを承諾するものとします。
第10条 申込の拒否
当社は、サービスの申込者が次の各号に該当する場合、サービスの申込を承諾しないことが
あります。申込を拒否した場合、申込者に対し理由を開示する義務を負わないものとします。
1. サービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
2. 2.申請書に虚偽の事実を記載したとき
3. 申請書の記載内容が不足し当社がサービス提供できないと判断したとき
4. 違法、不当、公序良俗違反、当社の信用を毀損する又は当社サービスを利用し第三者に
支障をきたすおそれがあるとき
5. その他、当社が不適切と判断したとき
第3章 契約約事項の変更
第11条 サービス内容の変更
契約者は契約サービス内容の変更を請求することができるものとします。規定は
「第2章 利用申込及び承諾等」に準ずるものとします。
第12条 契約者の名称変更等
契約者は申込書記載事項に変更があった場合、速やかに当社に対し届けるものとします。
第13条 契約者の合弁又は会社分割
契約者である法人の合弁または会社分割した場合、速やかに当社に対し届けるものとします。
第4章 契約者の義務
第14条 契約者の義務
契約者は、サービス委託契約書に定められた契約内容を遵守するものとします。
第15条 禁止事項
契約者は、サービスを利用し各号に該当する事項を行ってはいけないものとします。
1. 違法、不当、公序良俗に反すること
2. 当社または第三者の信用を毀損するおそれがあること
3. その他、当社が不適切と判断すること
第16条 契約者の義務違反
契約者が「第14条 契約者の義務」又は「第15条 禁止事項」に違反した場合にあっては、
当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の損害請求ができるものとします。また、
契約者が当社サービスを利用し第三者に与えた損害について第三者から当社へ損害請求が
あった場合、当社は契約者に対して損害請求ができるものとします。
第17条 IDおよびパスワード
契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードの管理責任を負うものとします。
第5章 品質保証と免責等
第18条 サービスの免責
当社は、インターネット網などの当社管理責任外で発生した障害による損害に対する責任は
負わないものとします。
第19条 販売製品の免責
当社から販売した他社メーカー製の製品に不具合が発生した場合、該当メーカーの保証規定に
準ずるものとし、当社は損害に対する責任は負わないものとします。
第20条 レンタル製品の免責
当社からレンタルする製品に不具合が発生した場合、契約者より当社へレンタル品を送付し、
当社は3日以内に代替製品を送付するものとします。
第21条 免責事項
契約者が、当社サービスを利用することで発生して第三者との紛争に関しては、当社は一切の
責任を負わないものとします。
第6章 利用の中止、制限、停止、サービス廃止等
第22条 利用の中止
当社は、各号に該当する事由があるときは、サービスの提供を中止する場合があります。
1. 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
2. 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ないとき
当社サービスの提供を中止する場合、前項第1号により中止する場合にあっては、
その7日前までに、同第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由、
期間を通知します。ただし緊急を要する場合はこの限りではありません。
第23条 利用の制限又は停止
当社は、各号に該当する事由があるときは、サービスの利用を制限または停止する場合が
あります。
1. 契約者により「第16条 契約者の義務違反」に該当する行為があったとき、
2. 契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
当社サービスを制限、停止する場合事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。
ただし緊急を要する場合はこの限りではありません。
第24条 サービスの廃止
当社は、当社の判断によりサービスの一部または全部を廃止する場合があります。
廃止する場合、廃止日の一ヶ月前までにその旨を通知します。
第25条 サービスの最低利用期間
当社が提供するサービスの最低利用期間は、別に定めるサービス委託契約書によります。
第7章 料金等
第26条 契約者の支払義務
契約者は、当社に対し、サービスの利用に関し、サービス委託契約書の定めるところにより
料金を支払うものとします。
第27条 料金の支払方法
契約者は、サービスの料金を、サービス委託契約書の定めるところにより支払うものとします。
第8章 契約解除
第28条 当社の解除
当社は、各号に該当する事由があるときは、契約を解除することがあります。
1. 当社が、契約者に対し、サービスの提供が不可能と判断したとき
2. 契約者により「第16条 契約者の義務違反」に該当する行為があったとき
当社が、契約を解除する場合、前項第1号により中止する場合にあっては、その一ヶ月前までに、
同第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由、期間を通知します。
ただし緊急を要する場合はこの限りではありません。
第29条 契約者の解除
契約者は、当社に対し、サービス委託契約書に定めるところの最低契約期間をこえている場合、
当社指定の解約書で通知することにより解約できるものとします。
第9章 秘密保持、個人情報保護
第30条 秘密保持
契約者及び当社は、サービス委託契約の履行に関して知りえた相手方の秘密情報を相手方の
承諾なしに第三者に公表または漏洩してはならないものとします。
第31条 個人情報保護
当社は、取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
1. サービスの提供にかかる業務を行うこと
2. 当社のサービスに関する情報を送付すること
3. 契約者から得た同意の範囲内で利用すること
第10章 雑則
第32条 サービス利用に必要な役務等
契約書に定める当社提供のサービスの利用にために必要な電気供給当の役務等は、契約者の
責任において調達するものとします。
付則
2007年10月23日変更
このサービス契約約款は、2007年10月23日から実施します。